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警備業の護身用具新基準へ完全移行。旧基準の経過措置6月30日まで。

 警備業法第17条1項の規定に基づく護身用具の旧基準の10年間の経過措置が2019年6月30日をもって終了。
 平成21年7月1日より施行された護身用具の新基準に完全移行となります。
 旧基準の護身用具については、6月中に全て新基準の護身用具への切り替えが必要となります。

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教育時間及び頻度、雑踏及び空港保安警備業務の配置基準等の見直しに対する意見募集

 政府パブリックコメント(意見募集中案件)において、
「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について のパブリックコメントが募集されています。
 意見募集される内容では、警備員教育について新任教育:30時間以上→20時間以上。現任教育:年間16時間以上→年間10時間以上。現任教育の頻度:半年ごと→1年ごと。
 警備員教育の講義方法として、eラーニング等を追加。
 雑踏警備及び空港保安警備業務の配置基準について区域ごとに1人以上から範囲特定についてICT等の技術の利用の状況を勘案すること。登録講習機関における講師1人当たりの受講者の制限撤廃が示されています。

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時間外労働の上限規制 2019年4月から

 2019年4月1日より労働基準法が改正され、

 特別条項締結時(例外時)の時間外労働の上限が新たに設けられます。

 ・単月で月100時間未満(休日労働含む)

 ・複数月平均80時間(休日労働含む)

 ・年間720時間

 但し、建設事業に付随した交通誘導警備業務は5年間の猶予期間が設けられます

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