2013/03/14
海水浴場の監視行為は、プール監視と同じく警備業に該当するのか?
セキュリティタイム2013年2月号に海水浴場は施設性が乏しい事、社会的必要性が認められないことを理由に、警備業務に当らない。という解釈が示されました。
同じ解釈について、日本ライフセービング協会でも紹介されています。
警備員指導教育責任者によるコラム。警備業界の関する情報。教育資料と資格に関する情報や防犯・防災・救急等に関する動向等を紹介。
2013/03/14
2013/03/13
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