公安委員会としては衝撃的な事件に際して、指導実績を残したいのでしょう。
今回の事件では、
これまで警備会社や公安委員会が指導監督の重点に置いた3号警備の教育実施や運搬方法。
現金輸送車に関することが中心でしたが、預かった現金の保管に関することにも重点が置かれるでしょう。
考えて見ればこれまでの立入りに際して、
預かった現金等の保管についての内容は、一度もなかったかもしれません。
既に起きた事件。
今更どうにもなりませんが、今後の警備業にうまく活かせるといいですね。
なお、現金等の保管についてこれまで立入内容がなかったと書いていますが、これはとある警備員指導教育責任者が対応した個人的な見解です。
とある警備員指導教育責任者の立入対応している営業所では、
屋外の駐車場。出入口。通路。
金庫室に至るまで監視カメラが設置され、
機械的に入退出を行っているため、あえて指摘がなかっただけかもしれません・・・
現金輸送業務に関することは、
警備員の道>警備業>現金輸送車の現状
https://keibiin.net/keibigen.html
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