2011/07/22 大規模・高層建築物の非常用の照明 60分以上に改正 消防法施行規則が改正され、 大規模・高層の建築物等において、 階段等に設ける通路誘導灯を、 非常用の照明装置で代替する場合60 分間以上作動できる容量の予備電源を備えることを要する。 と改正されました。
コメント
No title
私の勤務する施設(18階ビル)の階段には、普通の照明しかないです。当然、停電の時は真っ暗です。これは、消防法施行規則違反ですか?
2011/07/24 16:38 by 燈明日記 URL 編集
No title
普通の照明だと思い込んでいましたが、設備員に確認したら、非常用の照明でした。
つまり、普通と非常の両方を兼ね供えている照明でした。お騒がせいたしました。
2011/07/26 11:29 by 燈明日記 URL 編集
No title
ただの蛍光灯だと思ったら、非常灯を兼ねているというタイプですよね。
自分も知らなくて、消灯しておいたはずが停電時に勝手に付いていて、?と思ったことがあります。
専門ではないため確かな話ではありませんが、蛍光器具に試験用の紐や、グリーンランプがついているものは、どうも非常灯を兼ねたもののようです。
2011/07/26 12:32 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集