2011/08/16
警備業・探偵業の行政処分の公表基準見直し 通達
平成23年7月警察庁生活安全局は、
警備業法及び探偵業の行政処分の公表基準を見直す通達を出しました。
警備業の行政処分の公表は、 従来では営業停止処分の公表のみでしたが、
・認定の取り消し
・指示
・営業停止命令
・営業廃止命令 へと、公表範囲が拡大。
また、従来では処分理由について公開されませんでしたが、
・認定証番号又は届出証明書番号
・被処分者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び主たる営業所の所在地
・当該処分に係る営業所等の名称及び所在地
・処分内容
・処分年月日
・処分理由及び根拠法令 へと、公表内容も拡大。
処分理由についても公表されるようになりました。
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