2011/12/23
労働基準監督署からの是正措置を受けながらも違反行為を継続。
業務として自社警備員の派遣を行い報酬を得ており、警備業務の適正な実施が害されるとの処分が下された。
同業他社への派遣、俗にいう警備員の貸し借りが田舎ならともかく東京都でも未だに行われていることに驚きます。
他社への派遣は、2号警備等を中心に昔はかなり安易に行われていことではないでしょうか?
しかし、平成17年の警備業法改正により厳しくなり、
不適切行為としてより厳格に排除された項目の一つです。
ただ、
平成17年以前の同業他社への派遣行為は、
他社からの需要に対し、
手配担当者は自社の警備員の雇用を確保するために応じていた。
という意図が強く、報酬のために派遣行為を行うというのは当時でも少なかったですね。
また、人材派遣会社のグッド○ィル問題の前のことです。
社会全体の風潮として違法派遣に関する認識は緩く、
本職の派遣会社から警備会社へ警備員用の人材派遣の営業もあった時代です。
まあ、どちらにせよ労働者派遣法の禁止業務に抵触する行為。
また、許認可のない派遣事業であり、
社会全体として派遣事業に対する認識が甘かったとしても、違法行為であった事実にはかわりませんが・・・
警備業界全体が古い考えから脱し、改善するようよう期待したいですね。
処分の内容(外部リンク):警視庁>警備業法に基づく営業停止命令の公表
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/keibi/keibi_0251.htm
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コメント
未だに?!
東京で!!びっくりです(>_<)
今でこそ皆、違反にならぬよう三者契約結ぶなどの悪知恵?を使って法の網をくぐり抜けていますが・・・(笑)
2011/12/23 16:04 by キムニール URL 編集
No title
まさにそんな感じ。ものすごく共感します。
東京の規模は大きいですから、良くも悪くもいろいろあるのでしょうね。
三者契約は余りに非効率。なんとかならないものですかね(-_-;)
2011/12/24 10:34 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集