※この記事は、当ブログのコメント欄に投稿があった内容を元に記載しています。
コメント内容の引用開始~
元投稿:2012-06-10 15:28 : 現役警備員
・検定資格
どーも始めまして、現役警備員です。ブログを毎回楽しみに観てます。是非ともお願いがあります。
現任教育を受けていると、常に資格の話が、出ます。
そこで、1級の試験と2級の試験の勉強の仕方とその役割をブログで、書いてください。
よろしくお願いします。 ~引用終了
1.試験の勉強の仕方について
警備員検定の勉強方法については、空港保安警備以外は警備業協会等が実施する特別講習。及び事前講習を受講するほことが基本です。
ある程度は、特別講習前の事前講習を受講することで合格レベルに達することが出来ます。
また、事前講習を受講した後、受講者同士で実技訓練を行う。問題集を反復して行うことで合格レベルに達することが出来ます。
検定の特別講習の内容については、一部をホームページ「警備員の道」でも紹介していますので参考にして頂ければ幸いです。
詳しくは:警備員の道 > 警備員資格検定
https://keibiin.net/sikaku.html2.警備員業務検定資格者の役割
・法律上の必要性による役割
警備員の検定資格には、「警備員等の検定等に関する規則」により一定の業務については有資格者(検定合格警備員)の配置が義務付けられています。
これにより、該当する業務を行う場合にはそれに応じた資格者がいなければ、警備業法違反として罰せられます。
特に雑踏警備2級資格等は、施設警備でもその業務内容より配置義務に抵触するケースが多く、様々な場面で法律上の資格配置義務に抵触する場合があります。
詳しくは:警備員の道 > 警備員資格検定 > 警備員検定資格配置基準
https://keibiin.net/sikaku-kijyun.html ・業務実態に伴う必要性による役割
地域により温度差がありますが、法律上の配置義務にかからなくても、官公庁等の入札案件の仕様に資格者配置を明記。
民間であっても一定の能力を担保とする根拠から、資格者の配置を前提条件とするケースが増えています。
・期待される検定資格者としての役割
以下、(社)全国警備業協会編集・発行 「警備業務の手引(初級)」及び「警備業務の手引(上級)」 より抜粋。
・1級検定合格警備員の役割
1級検定合格警備員は、当該警備業務の適正な実施に関する専門的な知識、能力を備え、指揮・監督能力を有する者であり、現場における統括管理者として位置づけられている。したがって、1級検定合格警備員は常に自らの資質の向上に努め、人格の陶冶を図るとともに、部下の指導及び教育に当たることが求められる。
1級検定合格警備員が、資格者配置を求められる種別の現場に配置された場合には、①委託者との交渉・折衝能力、②部下の指導教育能力、③現場統率能力、④業務実施中の適切な判断能力等が必要とされる。
警備業者を代表して警備業務全般にわたり、当該現場における統括管理者としての役割が期待さている。
・2級検定合格警備員の役割
2級検定合格警備員は、当該警備業務を適正に実施するために必要な専門的な知識、能力を備えた警備員として位置付けられている。したがって、1級検定合格警備員は常に自らの資質の向上に努め、人格の陶冶を図るとともに、部下の指導及び教育に当たらなければならない。
2級検定合格警備員が資格者配置を求められる種別の現場に配置された場合には、①部下指導能力、②業務実施中の適切な判断能力等が必要とされる。
警備業務全般にわたり、当該現場におけるリーダーとしての役割が期待さている。 抜粋終了
・今後の法改正(配置義務見直し)に伴う必要性による役割の拡大
現在の「警備員等の検定等に関する規則」による検定合格警備員の配置基準は、開始当初より5年経過にて見直しを行うことを前提として規則です。
昨年(平成23年)には見直しに向けたヒアリングが行われ、その基準改正の動きは非常に活発な状況です。
これまでのヒアリング内容からある程度の内容が見え隠れしていますが、各社未だに正確な内容な掴めない。と言うのが現状です。
新たな基準が公表された際、資格者の不足が発生により業務に支障がでないよう、余裕を持った資格者の人数が求められています。
なお、配置基準の見直しに等の動きについては、当ブログの過去記事を参考にして下さい。
・この他
現場における検定合格警備員は、警備業法に基づく教育実施者の要件として定まっています。
現場での実地教育において、実施者が資格者であれば警備業法上の新任教育の一部となります。
しかし、指導者が無資格者であれば新任教育としての法定教育に含むことが出来ず、法律上の指導教育者として明確な違いがあります。
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