プール監視は警備業務 平成24年6月:警察庁通知

 夏季シーズンを前に警察庁より昨年7月の大阪府泉南市のプール死亡事故受け通知がだされました。

 泉南市でのプール死亡事故では、適正な業務を欠いていたとして受託者側だけでなく委託側の泉南市教育委員会も処分されています。
 昨年のプール事故の会見において、

 委託者側である泉南市教育委員会と受託者であるダイショウコーポレーションの責任の擦り付けあいともとれる内容に憤りを感じた方もさぞ多かったでしょう。

 今回の通知は、この事故を受けて適正化が目的とのこと。

 しかし、これまで警察庁はプール監視について警備業にあたるかは曖昧な解釈のみを示していました。

 その中で、夏季プールシーズン直前に突然の通知を行っても、

 これまで、委託側・受託側双方に警備業という認識がないという現実がすでにあり、

 従来プール監視業務をしてきた会社が突然今年は出来ない。ということもおきます。


 通知以前の年度頭に役所等の委託予算は決まり、

 通知の時点でプール監視業務の契約が成立しているところも多いでしょう。

 縦割り行政の狭間で昨年の同様に受託側に対する無理強いが行われることが気が気でなりません。

 通知を出したことにより、

 警察庁としては責任逃れを図れる。というところなのでしょう。

 根本的な解決を図るため施策が望まれます。


<以下、毎日新聞記事>
「警察庁:プール監視は警備業務…泉南市立小の事故受け通知」
 2012年07月11日 15時03分
 大阪府泉南市立砂川小のプールで昨年7月に起きた男児の死亡事故を受け、警察庁が「プールの監視業務は警備業法上の警備業務に当たる」と各都道府県警や全国警備業協会(東京都)に通知したことが分かった。警察庁はこれまで、プールの監視が警備業務に当たるかどうか明確な見解を示していなかったが、今回の通知により、今後は警備業の未認定業者が業務を受注できなくなり、違反した場合は刑事罰が科される可能性もある。


過去記事:事故後の教育委員会等の処分内容は、

泉南プール事故 市職員 教育総務課等を処分
http://keibinn.blog.fc2.com/blog-entry-194.html


過去記事:泉南市のプール事故の概要は、

大阪府泉南市小学校プール事故 教育委員会とプール監視業者の責任問題
http://keibinn.blog.fc2.com/blog-entry-134.html


 ・プール監視業務について
 詳しくは、プール監視の道
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