プール監視が警備業にあたるかの判断基準と警備業の資格が必要ない場合

 先般、警察庁よりプール監視は警備業と通知が出されたことにより、

 「プール監視」=「警備業」という単純に理解された誤解が多いようです。

 警備業にあたるかどうかは、プール監視の行為が警備業法の定義に抵触する場合に限ります。
 警備業法の定義について、一般の方にはなじみがない内容。

 このため、過剰に反応する方が多いようです。

 今回の通知で、主に影響をうけるのは、

 ・外注でプール監視やプール設備の管理を委託してる発注者

 ・施設などから、プール監視やプール設備の管理を委託してる受託者 ぐらいです。


 一般に行われている、夏休みの学校のプールの教職員によるプール監視。

 これに、準じて行われるPTA等のによるプール監視。

 水泳教室での先生による水泳指導に付随する事故時の対応等は、

 プール監視行為であっても警備業の定義に該当しないため、

 警備業にあたらず、従来通り運用することが可能です。


 とはいえ、プールという水場での事故に備えた行為。

 ささいな事故でも生死に関わる大きな事故に発展する危険があることを念頭に、

 応急手当などの必要な訓練の実施。

 プールの危険性を認識した適切な監視行為を行えるノウハウを備えた実施をしなければなりません。


 運営されているプール施設の場合、

 プール監視行為と施設の設備管理が一つの契約により纏めて同一業者で実施されている場合があります。

 これについては、受託により実施ている会社がビルメンテナンス業が主の会社であっても、

 警備業の認定が必要となるため注意が必要です。

 受託者が警備業の認定がない場合、プール監視と設備管理を分離する等の処置が必要です。

 とはいえ、プール監視が警備業といわれても他の警備業務と比べるととても異質な業務。

 その業務の責任は重大です。

 警備業の認定を持つ業者であっても、

 プール監視の実績やノウハウのない会社に安易に委託することは出来ない。

 という問題を内包しています。


 そうそう。

 プール監視という言葉に囚われがちですが、

 海で外注により行われる同様の監視行為についても、

 プール監視と同じく警備業にあたると解釈する必要がありそうです。



・平成25年3月追記
 海水浴場は施設でないことを理由に警備業法第2条1号の警備業務に当らないという解釈が示されました。

 但し、内容により警備業法第2条2号に該当する場合には警備業に当たる可能性があるとのこことです。

 詳しくは、
 警備員日記 > 海水浴場の監視行為は、プール監視と同じく警備業に該当するのか?


詳しくは(外部リンク):プール監視業務を外部委託する場合における警備業の認定の要否について 警察庁
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/20120719_seian.pdf


 ・プール監視業務について
 詳しくは、プール監視の道
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コメント

言葉のあやにかき回されてる感

どう考えてもプールサイドに警備員は不釣り合いですね^^;
まあそれで仕事の重要が増えればうれしいことですが、
いざ異常をきたしているプール内の一人を発見できたとして、
救護救援出来るものでしょうか?
その教育を警備員に施す手間を考えたら、
やはり専門の監視員というのが適切な気がしますね。
施設の監視ならまだしも、プール内の監視は特別というより異質なものですよね。ちょっとハードルが高いような気がします。

>言葉のあやにかき回されてる感

maplesyrupさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。全くその通りですね。
法律は重要ですが、やはりどのような業務内容にもそのノウハウといった手法は、蓄積されはじめて円滑な業務となります。
プール監視のあるべき姿について、どのような形がよいのか?
子供が犠牲とならないため、その適切な制度整備を期待したいです。
やはり今回の通知は、取って付けただけという感じが否めませんよね(^_^;)

No title

だからでしょうね。
プールからの問い合わせとか依頼が警備会社に
ちょこちょこ来てるようですが。
隊員は、制服来てプール監視?と複雑な表情です。

No title

ぱふさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
>制服来てプール監視
それはちょっと違和感ありすぎですね。
警備業というだけですから、プール監視用のTシャツやベスト等を制服として届出しておけば軽装で大丈夫です^_^;

No title

しつこくってすみません。
認定事業者がプール監視にあたる場合には
それは何号警備に該当するのでしょうか。

No title

ぱふ さん、ふたたびこんにちは。
プール監視ですが、業務内容としては2号の雑踏警備に近いものがあります。
しかし、法律上では業法の1号施設警備に該当します。

No title

初めまして。
指導教をお持ちの方でしょうか?
この記事は明確な著作権法違反をしているわけですが、遵法精神はお持ちでない?

No title

 Nemoさん、はじめまして。
 管理人こと指導教の資格者です。
 指摘ありました著作権侵害についてですが、本記事の後半部分<以下、警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長 Q&A>の箇所のことでしょうか?
 これについては、
 著作権法 第13条 権利の目的とならない著作物
 2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第1項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第108号)第2条第1項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
 に該当すると解釈し、著作権の侵害にはあたらないと考えております。
 また、記事の前半に対する根拠付けとなるものであり、著作権法32条の引用の範囲内であるとも考えております。
 解釈の誤りにより著作権侵害に該当しているようであれば、記事を改める考えです。

No title

プロフィールを拝見しました。
なのであえて厳しく言わせていただきますが、著作権法に関しては落第です。
業法はもちろんのこと、労働派遣法等の関係法令には精通されていることかと思います。分厚い六法をお持ちでないようでしたら購入されることをお勧めします。条文ではなく判例です。条文は字面ではなく運用です。
著作権法13条の除外規定ですが、そもそもが事務連絡なので除外規定に該当しません。別添1に至ってはQ&A形式で「文章」が作成されていますので著作権が存在すると解釈するのが妥当です。
また、引用の要件ですが、引用元の提示は引用の絶対条件ですので当たり前です。次に、引用は「引用が従」でなくてはなりません。本文は改行が多いので行数だけは稼いでいますが、見たところ引用が主になっていますね。これでは引用の要件を満たしていません。単なる無断転載です。
さておき、ひとつ質問を。
「二号業務において、業者の手伝いはどこまでしてもいいんですか?」

No title

 Nemo さん、こんばんは。
 さて、ご指摘の件でがすが著作権法 第13条に該当しない場合についてですが、元のQ&Aは単なる事務連絡等というだけでなく公に公開している行政文章です。
 このため、著作権法32条(引用)
 2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
 に該当することから
>引用が主になっていますね
 に関する主>従関係が必ずしも求められるものではないと解釈できると考えています。
 とはいえ、実際の問い合わせや疑問など重要な本文を改行しているもであり、スペース稼ぎを意図するものではなく、主従関係が成立しているとも考えます。
 まあ、ブログという新しく限定された分野に関して著作権法32条2項の解釈に関する判例について当方知らず、他のブログという分野の取扱に関する判例をみると分が悪そうなのも事実でしょう。
 また、字数による判断でも同様に分が悪いのも事実であると考えています。
 と、いうわけで閲覧される方が不快な思いをするような状況を継続させるつもりもないので、Q&Aは削除しリンクのみ設置に変更します。著作権に関するコメントはこれで終了としましょう。Q&Aのリンクが切れないことを祈ります・・・
さてさて、
>二号業務において、業者の手伝いはどこまでしてもいいんですか?
についてですが、社会通念上の範囲でしょう。としか答えようがありません。
明確に規制する法律はありません。契約にない行為であれば履行する義務はないというだけです。逆を言えば、契約書に書かれていれば履行する義務があります。
とはいえ、手伝いの内容が安衛法に抵触する作業である場合。
度が過ぎて派遣法に該当する状況まで進めば、使用者等が責任を問われる場合があります。という程度かと。
相手が大手ゼネコン等で、立場利用した要求がよほどのものであれば・・・ということも実際ないでしょう。
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