作業員名簿に社会保険記入欄が設けれ新様式となりました。 平成24年11月1日から

 建設業等の社会保険加入方針により、

 施工体制台帳に社会保険の事業所番号。及び、

 作業員名簿に作業員毎の社会保険番号等(健康保険・年金区分・雇用保険番号)の記載が必要となります。

 これにより作業員名簿の様式を変更。

 または、既存の様式を使用数場合には別紙にて社会保険関係の記載が必要となります。
 今回の変更により記載事項は次の通り、

 ・施工体制台帳
  ・健康保険
   加入する健康保険組合にあっては組合名
  ・厚生年金保険
   事業所整理番号
  ・雇用保険
   労働保険番号

 ・作業員名簿
  ・健康保険
   健康保険の名称
   被保険者証の番号

  ・年金保険
   年金保険の名称(厚生年金・国民年金 等)
   年金受給者は、「受給者」と記載

  ・雇用保険
   雇用保険者番号の下4桁。
   日雇労働者被保険者の場合、「日雇保険」と記載
   雇用保険法の適用除外である場合は、「適用除外」と記載

 変更に伴い、現在使用している様式の入替が必要です。

 新たな業務において提出する場合、先に雛様式を確認しての作成が必要となります。

 各記載により、社会保険の加入状況が一目で確認できるようになります。

 既に加入している会社においては、他社との差別化。

 未加入の会社においては、見直しの大きな機会となることが期待されます。



 詳しくは(外部リンク):国土交通省>>政策・仕事>>土地・建設産業>>建設産業・不動産業
>> ガイドライン・マニュアル >> 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン
 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const
/totikensangyo_const_fr2_000008.html


 別添(「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」)
 http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf

 具体的な様式は、別添(「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」)の後半P9~11に掲載されています。
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