交通誘導員 業務上過失致死罪により有罪判決

 昨年1月、神奈川県川崎市において道路上の工事現場において男児(3歳児)が死亡する事故がありました。

 この事故おいて、運転者のドライバーだけでなく、

 交通誘導業務に当っていた警備員が業務上過失致死罪により、

 禁固1年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。
 事故等に関して、

 報道された内容をまとめると


 ・判決内容

 運転者: 自動車運転過失致死罪 禁固1年8か月、執行猶予5年

 交通誘導員:業務上過失致死罪 禁固1年、執行猶予4年


 ・事故概要

 信号機のない交差点において、右折時に横断歩道を歩いていた男児をはね死亡させた。

 交差点付近の交通誘導員は、右折可能の合図を行っていた。(報道によっては、止まるよう合図を送らなかった) とのこと。



 我々警備業、警備員は生命と財産を預かっていると教育を行います。

 しかし、実際にこのような判決はを見ることは稀なことではないでしょうか?

 車両は一つ間違うと凶器となり、

 多くの場合でそれは警備員に向けられ、重大な受傷事故となります。

 しかし、それらを誘導する行為について責任が大きいということを、

 改めて認識させられる判決ではないでしょうか?

 このような事故が再発しないよう、

 安全確認の徹底に向けた意識付けを図れるよう、周知に役立てば幸いです。

 末筆ながら、亡くなった男児のご冥福をお祈りいたします。


 詳しくは、外部リンク
 警備資料 > 交通誘導員に有罪判決 川崎の男児死亡事故 地裁支部
 http://takayawander.at.webry.info/201303/article_13.html
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コメント

No title

警備員という職業である以上ある意味当然の判決かもしれませんが。しかしながら、警備員の誘導に従わないドライバーもあまた存在する現状で、現実的にはかなり過酷な印象を受けます。

Re

ぱふさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
事故の詳細や法律上の解釈は判りませんが、私も日頃の交通誘導警備に対する社会的な位置付けに対して重すぎる判決ではないか?と感じています。
それとも、社会的な位置付けを考慮してそれでも余りある程大きな過失があったということなのでしょうかね・・・
>誘導に従わない
ということは、警備員はきちんと誘導しようとしているわけですから、裏を返せばそのように本来あるべき業務を遂行している大多数には問題のない話しです。
不適切な業務が減ることで社会的な位置付けが向上することを期待したいものです。

No title

警備員にできるのは交通整理ではなく、あくまで任意の協力に基づいた交通誘導ですから、免責があってもなお業過に問われるというのはかなりの驚きです。

Re

Nemoさん、こんにちは。
本件のように死者が出る重大な事故であるため判決により大きく取りだたされていますが、多くの誘導事故においてその賠償等の段階で誘導者(警備員)にも一定の過失が考慮されています。
しかしながら、殆どが社内や保険等で処理されるため、知る機会が少ないことです。
誘導を行う以上、自覚をもつためにこのような可能性があるということを知っておく必要がありますね。

No title

とある警備員指導教育責任者さん、コメントありがとうございます。
言葉足らずですみません。
民事レベルで会社が弁償やら何やらあるのは知っています。
問題は、警備員が業務中に刑法犯に問われ、起訴されて判決が下りてしまったという点です。
私法と公法では扱いがまったく異なります。
会社として、あるいは警備業協会がこの判決を重要視していないとしたら、とんでもない話です。

絶対おかしい!

業法15条にあるように我々、警備業者、警備員には特別な権限は無いのに義務だけ押し付けるのは、いかがなものか(;`皿´)民事による制裁ならまだしも刑法で罰するなら権利をよこせ!!義務と権利は表裏一体だ!ホントに久々に頭にきた…でも愛知の協会は動く気配なし(ToT)

Re

Nemoさん、こんにちは。
 事故の報道内容を集めると、誘導者と運転者の過失が重なった結果、死亡事故に発展したと認定されたそうです。
 一方で、弁護士の見解を記載した報道では、検察による判断でよほど運転者と交通誘導員の両者の落ち度が際立っている。と、判断されたたのではないかと記載されています。
 この「よほど」が示す内容が気になります。
オイラさん、こんにちは。
 Nemoからもコメントがあった通り警備業協会の今後の動きについて注目したいところですね。
 今回の判決について、詳しい事故の概要と本判決に至る解釈(経緯)についてをぜひ明らかにしてもらいところです。
 しかし、動きがみられるとしてもかなりの時間が要することになるでしょう。何らかの動きが見られればまた紹介したいと思います。
 ご指摘の通り、交通誘導警備員の現状を鑑みた上での判決なのかについては、報道されている内容では私も大きな違和感を覚えます。

Re

実際のところ、裁判官や弁護士は、警察官がおこなう交通整理と誘導員の交通誘導の区別がついていないのではないかと考えます。
たぶん頭の中では理解してらっしゃるのでしょうが、感覚的にはね。でもそれは無理からぬことかもしれません。
現場に立ったことのない人たちが、理論的に判決をくだすのですから。

Re

ぱふさん、こんにちは。
>感覚的にはね。
確かに。多くの交通誘導員の社会的な実情をというのを十分に理解されているとは思えませんね。そう思うと如何に理由があろうと不憫ですね。

警備員だけでなく管理する警備会社に有罪判決を。ほとんどの警備会社はまともに指導教育などしていない。
道端にいる警備員を見れば誰しも納得出来る事で、ハッキリとまともな誘導動作をしている警備員なんていない。曖昧、下でブラブラダラダラとやってる警備員ばかり。
現場隊員に罪があるばかりではなく、警備会社、協会隅々まで有罪だ。

非表示コメントについて

 本件のような事故では影響があまりに大きく、行政の立ち入り等の調査も行われているのではないでしょうか?
 残念ながらそれに関する情報がないためわかりかねますが、何れにしてもこのような事故が二度とおきぬよう、業界をあげた取り組みとしての水平展開を業界団体に期待したいですね。

No title

通りすがりの指教ですが、気になった言葉があったので。
今回の事案は、警備員の業務中の行為が刑法に問われたという点が非常にショッキングでした。
その点については、皆さんと同じ気持ちです。
ですが、責任を問うなら権限を、と言うのは如何なものでしょうか。
権限が無くとも、責任を問われる事は他にも多々あります。
何も警備業だけが特殊な例ではありません。
また、過去の判例を鑑みれば、「警備員の誘導に対して、運転者は社会通念上それに従うのは当然である」と言うのがあります。
この「社会通念上」というのは、法的拘束力や強制力は無いがその通りになることが期待される世間一般の常識、とされています。
つまり警備員が「進んで下さい」と合図を送れば、例え信号は赤でも、運転手が車を進行させる事は想像に難くない、と言う訳です。
では、権限があったらどうなるのでしょうか。
今回の件は、100%警備員が悪い、と言う事になるかも知れません。
そうなれば、禁固三年以上、悪質だとされれば懲役5年以上もありえます。
執行猶予なんて、絶対に付きませんよ。
果たして、今交通誘導警備業務に従事している警備員さん達に、そんなレベルで仕事が出来るでしょうか。
いや、2級検定レベルの警備員さんだって、どうでしょう。
下手をすれば、1級持ちでも難しいかも知れません。
であればこその15条であり、権限が無いからこそ成り立っている職業でもあるのです。
その事を忘れ、権限を強化せよ、等とは到底看過し得ませんでしたので、コメントさせて頂きました。
コラム汚し、大変失礼致しました。

Re

ザンギエフさん、こんにちは。
本文の記事の他、みなさんのコメント内容についても一読いただいたようでありがとうございます。
実態と権限。責任のバランス問題については難しい話です。
とはいえ日々の実態との狭間のなかで、憤る者の気持ちもわかるだけに言いようのない気持ちが残りますね。
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