海水浴場の監視行為は、プール監視と同じく警備業に該当するのか?

 セキュリティタイム2013年2月号に海水浴場は施設性が乏しい事、

 社会的必要性が認められないことを理由に、警備業務に当らない。という解釈が示されました。

 同じ解釈について、日本ライフセービング協会でも紹介されています。
 過去の紹介で、

 海水浴等の監視でもプール監視が同じ解釈が適用される可能性を示唆しましたが、

 ようやくその回答が見つかりました。

 現時点で、海水浴場で行う監視行為については、

 警備業に該当しないとのことだそうです。

 ただし、

 その内容によって2号警備(雑踏警備)に該当する行為であれば、

 警備業法に該当する場合があるそうです。

 警備業法に詳しい人でないと何のことか意味が解らないため説明すると、

 他社との契約に基づき行う監視業務の内、

 プール監視については警備業法が定義する施設に該当するため警備業。

 同じく他社との契約に基づき行う監視業務の内、

 海水浴場の監視は、施設ではないため警備業法の定義に当たらないため警備業ではない。


 しかし、

 海水浴場の監視業務について、

 他社との契約に基づき行う業務である場合、

 その業務内容に人員整理や誘導行為により事故の防止等を行う場合、

 警備業法の別項目(警備業法第2条の2号)の定義に当たるため警備業務となる可能性がある。とのことです。


参考法令(抜粋):
 警備業法
 (定義)第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
 二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務


参考資料(外部リンク):日本ライフセービング協会
プール監視活動に警備業法が適用されたことについて
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