プール監視業務に従事する警備員の教育内容について 警察庁要請

 昨年通達がなされた、プール監視業務が警備業務に該当する内容。

 新年度を前に、警察庁よりプール監視が警備業に該当する場合における、

 警備員の教育内容に関する要請について、

 ビルメンテナンス協会、警備業協会等に要請文が出されました。
 通達文では、

 警備業法に基づく業務別教育において、

 「その他当該警備業務を適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること」

 の教育項目を充当し、

 プールに関わる必要な教育を充実させて対応が可能との内容です。

 この他、

 基本教育についてプール監視業務のみに従事する場合でも免除出来ないことが示されています。

 しかし、基本教育の内、

 「事故の発生時における警察機関への連絡その他応急の措置に関すること。」

 の部分についていえば、

 プール監視(プール施設)を前提に想定内容にアレンジを加えても問題の無い範囲ではないでしょうか?

 実際の業務実施に向け、

 より適正な教育が行われることを願います。

 通達文(外部リンク)

 全国ビルメンテナンス協会 ホーム » 通達・改正法規 » プール監視業務に従事する警備員の教育内容について(警察庁からの要請)
 http://www.j-bma.or.jp/articles/20130311-174932

 社団法人東京都警備業協会 > 東警協からのお知らせ
 2013.3.15
 「プール監視業務に従事する警備員の教育内容について」(警察庁要請)
 http://www.toukeikyo.or.jp/pool-kyoiku.pdf


 実際の教育内容等の必要な知識については、

 プール監視の道 > プール監視の方法

 本通達文及び、参考資料の紹介については、

 プール監視の道 > プール監視業務と法律

 > プール監視員に必要な教育
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