消防等が行う救命講習の時間について、
その内容と警備業務の特性から多くの警備員にとって、
非常に有益なものであることはご承知の通りです。
特にプール監視業務においては、
公的な機関が行う救命講習の受講は、
教育に関する客観性と効果を高めるためにもなくてはならないものです。
しかしながら、
「警備員教育を行う者等を定める規程」により、
消防職員等がその要件を満たさないため、
現在でも曖昧なままとしている指導教育責任者の方も多いのではないでしょうか?
今回、
その答えとなる内容がセキュリティタイム平成25年7月号に紹介されていました。
悩まれている方は、一度セキュリティタイムをご確認下さい。
なお、同様の解釈についてはホームページ内でも紹介しました。
ホームページ内には元となる警察庁丙生企発第50号の通達分のURLを記載していますので、
所轄警察署の生活安全課等に教育時間の算入に関して事前確認する場合等にご利用下さい。
詳しくは、
警備員の道 > 警備員の講師を目指す
>
救命講習会受講に伴う警備員教育時間への算入
- 関連記事
-
お役にたてましたなら、応援お願いします。
コメント