警備業概況の公表に伴い機械警備の動向を更新

先般公表された平成24年警備業の概況の公表に伴い、

「警備員の道」の機械警備に関する統計データを更新しました。
平成24年における機械警備の概要

・警備業者数     714

・対象施設数  2,748,876

・専従警備数    32,953


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 > 機械警備の動向
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Re:

コメント、ありがとうございます。
管理人宛のメッセージであるため、元のコメントについて非表示としています。ご了承下さい。
コメント内容からすると、実際に違反行為であるなら悪質である。と、判断されるような状態であるように感じます。したがって、処分内容についてもかなり重いものとなる可能性もあります。
処分基準で言えば、
法第18条違反 分類D 基準期間1月、短期14日、長期3月
に該当するかと思います。
処分の程度については、過去に改正された処分基準を紹介した記事があります末筆にその記事のURLを紹介しておきます。
しかし、都道府県公安員会による特例による猶予期間の可能性をないと言い切れるわけではないため、管轄する公安委員会の内容を確認しないと実際に違反かどうか判断しかねる部分が残ります。
また、会社の担当者が比較的に容易に切り替えできることを知らないだけという可能性もあるため、そういった状態であれば手続き方法を確認して改善する。という方法もあるかと思います。
参考にされば幸いです。
処分基準を紹介した過去記事
http://keibinn.blog.fc2.com/blog-entry-208.html
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