「厚生年金保険法等の一部を改正する法律」平成25年6月26日
により、
財務状況が深刻な基金を5年以内に解散させ、
一定の基準を下回れば、
厚生労働大臣が解散命令を発動できることとなりました。
以下 厚生労働省 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法等の一部を改正する法律について より引用
・代行割れを未然に防ぐための制度的措置の導入
施行日から5年経過後(特例解散の終了時点)は、毎年度の決算において、以下の何れかの要件を満たしている基金のみ存続できることとし、要件を満たさない基金に対しては、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聞いて解散命令を発動できることとする。
(1)市場環境の短期変動による代行資産の毀損リスクを回避できる積立水準
【具体的基準】
純資産(時価)≧最低責任準備金(代行部分の債務)×1.5(※)
(2)上乗せ部分の積立不足による代行資産の毀損リスクを回避できる積立水準
【具体的基準】
純資産(時価)≧決算日までの加入期間に見合う「代行+上乗せ」の債務(=非継続基準による要積立額)
引用終了
平成25年10月 基金だよりによる掲載(平成24年度末による現状)
・純資産額
27,371,045円
・最低責任準備金
28,139,964円
今後、資産の変動。
掛金の変更等よりある程度の比率に変動はあるでしょうが、
現在の検証基準と比較してその基準は厳しく、
法改正により、
約9割の基金が廃止と見込まれるなかで、
警備業厚生年金基金も大きな影響を受けるかもしれません。
今後の基金の動向に目を離せません。
詳しくは(外部リンク):厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧
> 年金 > 年金・日本年金機構 > 企業年金や国民年金基金の制度のあらまし
> 厚生年金基金制度
> ページ内 法律概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/
nenkin/nenkin/kousei/dl/kaisei01.pdf
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