本通知では、申請者の負担軽減の観点からの措置となっています。
対象となる申請手続き ・警備員指導教育責任者資格者証
・機械警備管理者資格者証
・検定資格の合格証明書
開始時期 ・平成26年11月1日より
同一添付書類の対象となる書類 ・履歴書
・住民票の写し
・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
・破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の市町村長の証明書
・誓約書(内容が同一である場合に限る)
医師の診断書についての特例 医師の診断書においては、警備員指導教育責任者用・合格証明書用・機械警備管理者用それぜれ診断している内容が異なります。しかし、特例により同一申請時において異なる資格証明証等のにおいて写しで足ります。
詳しくは、申請手続きを行う際に管轄する公安委員会にご確認ください。
詳しくは(外部リンク):
鹿児島県 >
一人の申請者が警備員の個人資格に係る資格者証等に関し複数の申請手続を同時に行う場合の添付書類の取扱いについて(通知) 外部リンクの資料は、警察庁の通知文章原文がネット上に公表されていないため、ほぼ同一内容となる鹿児島の公表文章を紹介しています。
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