セキュリティタイム平成25年12月号内において、
「警備業者の社長が自社の警備員に警備業務に関する教育を実施した場合であっても法定教育(基本教育及び業務別教育)の時間数に算入できないのでしょうか?」
というQ&Aが掲載されていました。
その答えは警備業法施行規則等の教育者の要件を確認すれば一目瞭然。
警備業者の社長が警備業法の教育者の要件に当てはまるか否かが重要です。
警備業法上の法定教育に算入する場合については、
あくまで警備業法の基準にあてはまなければなりません。
このQ&Aでは、「警備業者の社長」とされていますが、
多人数が集まる会社組織における業務実施において、
その意思統一は、適正業務実施には必要不可欠。
社長に限らず、
経営層及び業務を統括する者からの同様の行動は少なからず必要です。
しかし、これが警備業法上の要件を満たすかと言えば、
教壇に立つ人が有資格者か否かに左右されます。
また、一般常識の向上やマナー向上を目的として社外研修。
及び外部講師の招いての各種研修の実施は、
様々な事態に対処するために重要な教育であるにもかかわらず、
警備業法上の教育者の要件を満たしていません。
コストを考えると、
最低限の法定教育時間で実施したいという会社も多いはずです。
しかし、法定教育に含まれないことを割り切った教育実施を検討することも重要です。
法定教育に含まないものを無理に法定教育時間に組み込み、
その結果、
教育実施の虚偽記載、
法定教育時間数の不足ということだけは避けなければなりません。
現任教育等の警備員が一同に会する機会は少ないだけに、
現任教育実施に合わせ、
様々なことを組み込みたい思いが表れるため、
教育計画を作成する担当者は様々なことに注意が必要です。
警備員に法定教育に関する実施者の要件については、
警備員の道 >
警備員の講師を目指す セキュリティタイムの内容、詳しくは公式ページ(外部リンク):
http://www.ajssa.or.jp/
securitytime/backnumber/2014.12.vol436.pdf セキュリティタイムTOPICSSecuritytime Topics 2014年12月号 vol.436
8ページ目 全警協が答える警備業法Q&A第23回
「警備業者の社長が自社の警備員に警備業務に関する教育を実施した場合であっても法定教育(基本教育及び業務別教育)の時間数に算入できないのでしょうか?」
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