プールの不審者・変質者に対する対応では監視員だけでなく施設全体が協力して対応が必要となり難しい案件です。

 プールに明らかな不審者・変質者がいたとき、その被害の対象となる女性や子供にとって非常に深刻な問題です。

 不審者は、不審というだけでは法令に触れていないため多くの場合で強制的な対処をすることが出来ません。

 しかし、これを放置・黙認することで増長し万が一の事態を誘発する。

 多くの方に不快な思いをさせる状況について、看過することはできない問題です。

 法令に触れていない以上、その対処では施設全体が一枚岩となって毅然とした対応を貫くことを確認しなければなりません。
 先日、当ブログでも取り上げた事件。

 「愛知県市営プール 女児に対するわいせつ行為で男性を逮捕」について、

 楽しいはずの施設において幼い児童に対して行われた犯罪に憤りを感じた方。

 また、事件となるまで対処が出来なかったことについて疑問等を感じた方も多かったのではないでしょうか?

 管理人の私自身もこの事件を知り、

 憤りを感じるとともに、

 プールに出没する不審者等の対処について、過去に頭を悩ませたことを思い出しました。

 プールにおける不審者の出没については、

 一部のこども用プールや競泳用プールを除くとどこも一度は経験したことがある問題かと思います。

 不審者の出没について、

 一度きり。もしくは年に数回や夏期シーズンに1回か2回程度であればその間に相手をマークする。

 挙動がおかしい時には声掛けを行う。

 一時的に監視を強化するなどの対処を行い、多くの場合はそれで終了します。

 しかし、

 頻繁に来場するなどして看過できない場合において、

 場当たり的な対応のみでは不快な思いを感じる人が多いだけでなく、

 何れなんらかの事案を誘発しかねない深刻な状態にあるといえます。


 このような状態の対処においては、

 ・事なかれ主義を通して見なかったことにする。

 もしくは、

 ・毅然とした対処をとるため監視員と施設側との意志統一を行い関係各所との連携をとる。

 の二者択一を迫られます。

 前者の事なかれ主義は論外です。

 しかし、後者を行うことが如何に難しいか実際に対処してみると痛感させられます。

 前者の事なかれ主義の施設において、

 プール監視員のみでいくら対処を行っても、抜本的な解決が出来るはずもなく、

 問題(不審者に対しての対応)が発生した時に責任転嫁の対象となるだけとなっています。


 不審者の対象については、

 端から一人や一部門だけで考えるのではなく、

 事態の深刻さや他の利用者の意見(クレームなど)をもとに、

 施設の長又は、長に対する発言権を有する者を巻き込み方針を定めなければなりません。

 なお、その時には腰の重い施設ではいくら正しくてもプール監視員や一部の職員の印象等だけでは積極的な対処に転じることはほぼありません。

 利用者の意見(クレームなど)について必要なら目安箱等を設置し、

 実際の声を集めなければ方針を変えることが難しいことが多くあります。

 残念ながら対応には時間を要するため、

 すぐ取り掛かり増長する前に具体的な対処がとれる段階まで進めなければなりません。


 過去の経験を元にプールにおける不審者に対する具体的な対処方法について紹介する予定ですが、

 あまりの長文となるため、改めて内容を纏めて紹介したいと思います。
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