施設警備等における施錠業務では、
電動シャッターの取扱いは日常作業であるため、
マンネリ等により注意が疎かになることがあります。
大型の電動シャッターでも、
移動型の看板等の障害物を挟むだけでも容易く破損することがあり、修理費が非常に高額となります。
また、操作後に目を離した間に人が挟まれるという可能性もあります。
防火扉のシャッターでは、
非常時に備え降下場所に障害となるものを置かないことは、
火災の発生に際し、延焼の拡大防止。煙等の広がり防止など防火扉が本来の性能を発揮するために重要です。
また、戸締り等作業において障害となるものがあった場合、申し送り等により再発が無いよう周知することが日頃より大切です。
その他のシャッターを含め、
人の動線となる場所、
人の往来がある場所に隣接するシャッター操作では、
シャッターが下りきる最後まで必ず目視を行い注意を払う。
シャッター操作を行うにあたり十分な安全を確保できない時、
作業前に人払い等を行うなどして安全を確保するしてから作業を開始する。
作業者自身がシャッターが危険なものであることを認識し、
何らかの異常等があった時、最初にシャッターの動作を停止してから対処を行う。
これらのことを認識して業務にあたることが大切です。
9月22日三重県名張市の市役所の事故においても、
上部がへこんだ扇風機があったことから、
シャッター操作後に扇風機を挟みそうになり移動させようとして巻き込まれたなどの状況が推測されます。
警備業やビルメンテナンス業において、
同様の事故による警備員等の受傷や、第三者を巻き込むことがないよう、教訓としなければなりません。
末筆ながら男性の回復を心よりお祈りいたします。
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