高校の水泳指導の飛び込み 禁止を含む学習指導要領の改定を検討 文部科学大臣

 学習指導要領において禁止されていない高等学校の水泳授業における飛び込み指導。

 2016年11月16日、衆議院の文部科学委員会において、

 プールの飛び込み禁止について小・中学校と同様に、高等学校でも学習指導要領において検討を行うことを答弁。
 2016年11月16日 衆議院の文部科学委員会における飛び込みの禁止に関する答弁

・民進党 初鹿明博議員 による質問
「学習指導要領を改定して、高校の授業で飛び込みを禁止することについてはいかがか」

・松野 博一 文部科学大臣 による返答
「各高等学校の実施状況や課題について教育委員会から聴取をするとともに、水泳指導の有識者の意見も伺いながら、検討して参ります。」

 高校における飛び込み指導を行わない。禁止の可能性をを含めた回答を行いました。

 高等学校におけるプールの飛び込みにおいては、重大事故につながる危険行為で行為です、

 本年においても7月に東京都墨田工業高校において高校3年生の男子生徒が水泳の授業において首を骨折する重大事故が発生しました。

 また、10月には2012年8月に奈良県立畝傍(うねび)高校の水泳部の練習に参加し、プール脇から飛び首の骨を負傷した事故が発生し、4年もの期間を経てようやく和解が成立したところです。


 学習指導要領では、

 小学校では「水中からのスタート」、中学校は「泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げる」。

 高等学校では「飛び込みスタート」については、「段階的な指導を行うとともに安全を十分に確保すること」としていいます。

 学習指導要領において「プールの飛び込み」について明確な禁止が定まっていない中、安全管理が不十分。教員等の指導が未熟による飛び込み関する事故が後を絶ちません。

 事故の多くは飛び込みに適さない水深の浅いプールによる設備上の問題。

 また、本年の7月の東京都墨田工業高校の事故では、教諭による不適切な指導が事故に繋がっています。

 単純に全てを禁止すれば良いというものではありません。しかし、飛び込みを禁止する理由として水深が浅い等の構造上・設備上に問題があるとき。

 適正な指導により十分な安全管理が確保できないときなど。

 水泳に習熟した指導能力がある教諭が担当するなど、必要な安全対策がなされない限り、飛び込みが行われないようにする対策の検討を進めてもらいたいものです。
 

 プールおける事故については、

 プール監視員の道 > プール監視の事故と歴史 > 水難事故の発生件数

 > 2016年(平成28年)プール事故事例の一覧
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