高校プールにおける飛び込みについては、先日、学習指導要領の改定等の文部科学大臣による発言が行われ、今後の改定等の動きから目が離せないところです。
そんな中、本年7月に都立墨田工業高校において高校3年生の男子が飛び込みにより首を骨折する大きな事故が発生した東京都では、東京都教育委員会の定例会において2017年度よりプールの飛び込み原則禁止の方針を決定しました。
禁止されるのは飛び込みは、体育の授業や校内の水泳大会等。
水泳部等の活動においては、プールの水深が確保される。指導側に十分に指導可能で安全が確保される場合などの条件が揃うとき、飛び込み指導を認めるというもの。
学校施設のプールでは、水深が1メートル程度と浅く、元より飛び込みは危険の大きい不適切な行為です。
繰り返される飛び込み事故を考えると、不適切な飛び込み行為が禁止され、安全面の必要な措置が図られるものだけとなることは、事故防止の観点から歓迎すべき動きであると感じられます。
なお、本件等の飛び込み禁止措置については、様々な意見があるようです。
管理人の所管としては、現行の高等学校の学習指導要領では、「段階的な指導を行うとともに安全を十分に確保すること」とされています。しかし、実態として安全が十分に確保されていない状況
・水深の浅い学校プール
・水泳の経験の少ない学生を含む
・指導技術の伴わない教員が従事することがある
このような状態で行われる授業における飛び込みについて反対(禁止すべき)という考えです。
水深が十分にある競泳用プール。競泳大会等に参加する水泳部などにおいて、十分な水泳指導技術を持つ者による指導が行われている飛び込みについては、十分な安全措置を講じていれば従来通りで良いと考えています。
同種の事故が発生しないよう、全国的に飛び込み行為の安全が確保される条件を整えてもらいたいものです。
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