神奈川県の大和幼稚園男児死亡事故、園等に約6300万円の賠償命令

 平成23年7月11日に発生した3歳男児の死亡事故。

 事故当時の幼稚園管理者であった元園長に対して、

 刑事事件関して無罪が確定し、民事おいても元園長の過失は否定されました。
 判決において、

 元担任の過失を認めた一方、元園長個人の過失は否定。

 元園長について監督者・使用者責任にとどまると結論付けられました。


 プール監視行為が元担任1名であったことについては、

 ・プール内の園児数が11人

 ・プールが直径4.5メートル

 であったことことが、担任1人で監視は可能として不備を否定。


 事故は元担任の不注意に起因するところが大きく、園児を監視し、安全に配慮する義務を怠ったとして過失を認定。

 元園長は監督者として、学園は使用者として責任を負うと判断されました。


 事故について詳しくは、

 プール監視の道 > プール監視の歴史 > 水難事故の発生件数

  > 大和市の幼稚園プール死亡事故の概要
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