判決において、
元担任の過失を認めた一方、元園長個人の過失は否定。
元園長について監督者・使用者責任にとどまると結論付けられました。
プール監視行為が元担任1名であったことについては、
・プール内の園児数が11人
・プールが直径4.5メートル
であったことことが、担任1人で監視は可能として不備を否定。
事故は元担任の不注意に起因するところが大きく、園児を監視し、安全に配慮する義務を怠ったとして過失を認定。
元園長は監督者として、学園は使用者として責任を負うと判断されました。
事故について詳しくは、
プール監視の道 > プール監視の歴史 > 水難事故の発生件数
>
大和市の幼稚園プール死亡事故の概要
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