警備業の安全衛生においては、
・警備先等の施設。道路上等に警備員が派遣される業種の為、直接警備員の就業中に監督等を行うことが困難であること。
・警備先に施設等に付随する設備について管理出来ないこと。
・交通誘導警備では、建築現場などの労災事故リスクの高い就業場所での業務でありながら建設業の安全管理体制に含まれないこと。
・暴行等の人為的な受傷事故にあう危険があること。など、業務形態に起因する様々な特殊性があり管理し難い業務です。
また、社会全体の安全衛生の取り組みでは、
・危険予知(KY)活動
・リスクアセスメント評価
・メンタルヘルスケア対策 など、
年々安全衛生に関する取り組みに必要となる内容が増加しています。
紹介するガイドライン
「警備業における労働災害防止のためのガイドライン 平成25年2月改定」は、これら内容を単に網羅するだけでなく、
1号警備 施設警備・機械警備)
2号警備 雑踏警備・交通誘導警備
3号警備 輸送警備
4号警備 身辺警備
などにおいて業務内容に即したポイントが書かれ大変参考となります。
労災事故防止等の安全衛生に関することは、就業環境の改善をはじめ長期的な事業継続に重要な課題。
安全衛生に取り組む際の参考に役立てば幸いです。
詳しくは、
警備員の道 > 警備業 > 警備会社の安全衛生
>
警備業の業務別労働災害概要
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