個人情報保護法が改正。2017年5月30日に全面施行。警備業はハード面の対策として需要が期待されます。

 2017年5月30日、改正個人情報保護法が施行。

 従来の大きな違いとして、5,000人要件(保有する個人情報が5000人以下の企業の適用除外)が撤廃され、中小企業も対象となります。

 警備業は、施設(ハード面)の対策として期待されます。

 また、トレーサビリティの確保のため入退出記録・機械警備のログ等の重要性が増すことが見込まれます。
 2017年5月30日より施行される個人情報保護法の主な改正点は次の通り、

 ・5000人要件(保有する個人情報が5000人以下の企業の適用除外)の撤廃
 
 ・トレーサビリティの確保
  ・第三者提供を行う場合の手続き
  ・第三者提供を受ける場合の手続き

 ・本人以外に渡す時の手続きの厳格化

 ・外国にある第三者に対する個人データの移転に関する規制の新設

 ・「個人情報」の定義の変更

 ・「要配慮個人情報」に対する規制の新設 などなど。

 警備業では警備という仕事そのものが、個人情報を含む機密情報等の盗難防止などハード面の対策となります。

 また、施設警備の入退出記録。

 機械警備の操作ログは、個人情報に関する事故が発生した時、追跡(トレーサビリティ)するための対策となります。

 中小企業等の古い機械警備の操作ログ取得では、

 共通の暗証番号・共通キーの利用など追跡(トレーサビリティ)や防犯の面からも不適切な利用の契約先も多いかと思います。

 今回の改正個人情報保護用の施行では、

 警備システムの見直し個人識別できる仕組みを提案などが期待されます。

 警備会社は、改正法の施行を単にビジネスチャンスと捉えるだけでなく、世情にあった警備サービスを提供できるよう、必要なニーズを捉えることが望ましく思われます。

 警備員に必要な個人情報に関する知識については、

 警備員の道 >警備員教育内容

 > 個人情報保護に関する必要知識
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