施設警備の待機を含む「仮眠」は労働時間 千葉地裁

 2017年5月17日 千葉地裁は、

 イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」に対し、

 原告(男性警備員)に宿直における仮眠時間中の残業代と付加金の約180万円の支払いを命じる判決。
 施設警備における宿直での仮眠時間について、

 千葉地裁は、異常発生時における対応等を含めた仮眠については、業務から解放されていなかったとしてとして労働時間と判断。

 原告の請求内容をほぼ認め、未払い残業代と付加金の約180万の支払いを命じた。

 勤務状態について、

 24時間勤務態勢でにおいて30分の休憩時間と深夜4時間半の仮眠時間であった。

 しかし、仮眠中も制服を着用。異常発生時にすぐに対応できる状態であったとのこと。



 警備業における宿直勤務について、

 仮眠時間中も異常発生時における対応を求める場合、労働時間とみなされます。

 残寝ながら警備会社の中には、

 労働基準法41条に基づく断続的労働の適用除外を引用して誤魔化す。

 警備業における業務特質上必要だと言い含める状況が見受けられます。


 当然のことですが、

 労基法等に基づく断続的労働の適用除外については労働基準監督署の許可が必要であり、警備業の業務を兼ねた仮眠時間は許可を得る事は出来ません。

 また、警備業における業務特質上必要なことであることと、警備員の仮眠中に残業対応を強いることは別問題。

 社会が変化する中、警備業でも古くからある一人勤務の警備体制については交代要員の検討など改めなけなければなりません。

 変更にあたり、

 ・入札等における警備料金の不適切な設定

 ・古い警備料金による放置 など

 警備体制の変更について足枷となっている問題については、警備業界全体として改善が図られることが望まれます。


 警備業の料金設定では、

 古い機械警備契約の料金が安易に高価格設定で放置され、用いた機械も古いままで放置している。

 施設警備では古い警備料金が低価格で放置され、賃金上昇等の社会変化を考慮されずに放置されている。

 など、競争原理が働き難いサービスであるのか、他の業種であまり考えらない状態であることもしばしば見受けられます。


 警備業が発展し、警備員の待遇が他の業種と比較して引けを取らないものとなるよう、様々な角度から警備業の改善が願われます。


 なお警備業における労働基準監督署の指導等については

 2011年にも機械警備の休憩時間について「待機」時間であり労働時間に含めていないとする指導が行われています。

 施設警備だけでなく実質待機時間を休憩時間としている業務についての改善が求められます。


 詳しくは、過去記事>

 待機時間の取扱い 労働基準監督署 警備会社に立入調査 東京都
関連記事
お役にたてましたなら、応援お願いします。 にほんブログ村 住まいブログ 防犯・防災へ

コメント

非公開コメント

フリーエリア