プールにおける熱中症で死亡 水泳教室に770万円の賠償命令 大阪地裁

 2013年8月 障害者向け水泳教室(室内プール)において、

 24歳の男性が練習中に意識をなくしてけいれんを起こし、搬送先の病院で死亡した事故。

 室温36度、水温32度の中で、熱中症の予防を怠ったとして注意義務違反を認め、770万円の支払いを命じました。
 プールにおける熱中症では、

 水の中であるため発汗を自覚し難い。

 水温が高くても体感での暑さを感じにくい。

 発汗により水分不足に陥っても気付き難い。

 など、プール特有の熱中症に対する危険性があります。


 プールの維持管理において、

 水温管理も行い一定の水温に維持できるよう努められています。

 しかし、天候や気温。利用人数。給水設備の種類などにより、水温が高くなることあります。

 水温の維持管理について安全上重要であるという意識を持つとともに、広くプールにおける熱中症のリスクの周知を図る必要を感じさせられます。


 これまでプールの休憩において、水分補給の啓発などはあまり行われていませんでした。

 しかし、気温の上昇など環境が変化する中、事故防止の観点からプール内の水飲み場の設置(増設)や、水分補給の積極的な啓発への検討が迫れます。




 プール施設維持管理については、

 プール監視員の道 >プールの運営業務

  > プール運営関する主な業務
関連記事
お役にたてましたなら、応援お願いします。 にほんブログ村 住まいブログ 防犯・防災へ

コメント

非公開コメント

フリーエリア