6月に通知された「交通誘導員の円滑な確保に関する通知」に関する自家警備問題。
9月22日の補足通知では、
・6月の通知において自家警備についての警備業法の解釈を確認的に示した
・警備業者が交通誘導員不足により交通誘導警備業務を受注することができない場合
・工事の安全上支障がない場合に限る
・やむを得ない場合における安全性を確保した運用
・いわゆる自家警備を奨励する趣旨ではない
等の内容を含むもので通知がなされました。
以前の通知内容では、交通誘導業務について建設業者等が自前で賄うことを奨励するかのように感じる面もあったことから、本補足通知によりはっきりと奨励する趣旨について否定されました。
補足通知が出されるまで幾分期間がありました。
しかし、ようやく安易な自家警備の実施という問題については、終息方向に向かうことが期待されます。
自家警備について詳しくは
警備員の道 > 警備業 > 警備内容の法律上の分類
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自家警備とは
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コメント
No title
先の通知が安全性を軽視したものでは無い、という点において、ひとまず安心しました。
現場の安全と、公共工事の円滑な進行、そして交通誘導警備員の地位と待遇の向上…それらの並立・調和のとれた結論に、世の中が辿り着ける事を願って居ります。
2017/10/08 08:57 by 猫乃介 URL 編集
Re: No title
最初の通知で一時はどうなるかと思いましたね。
> 現場の安全と、公共工事の円滑な進行、そして交通誘導警備員の地位と待遇の向上…それらの並立・調和
警備員の専門性と技術等が高まり、自家警備と区別された職業として認識されるようになりたいものです。
2017/10/09 11:29 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集