労務単価の比較として、
国土交通省が公表する公共工事設計労務単価と照らし合わせると
・交通誘導警備員Aと建築保全業務労務単価の警備員B
・交通誘導警備員Bと建築保全業務労務単価の警備員C が求められる職務能力に近い値となります。
公共工事設計労務単価(平成29年3月~)全国平均
・交通誘導員A 12,330円
・交通誘導員B 10,611円
建築保全業務労務単価全国平均
・警備員B 10,990円 差額1,340円
・警備員C 9,770円 差額 841円
と比較すると
平成28年に交通誘導警備員の積算費用が約10%上昇されたこともあり、
建築保全業務労務単価の警備員B・Cより交通誘導警備員A・Bの労務単価が高くなっています。
現状、施設警備において低賃金も多いのが実態ですが、
同じ警備業で比較対象となる交通誘導警備員の労務単価が高いことにより、
建築保全業務労務単価の警備員(施設警備員)B・Cにおける伸びしろが明確なものであることがわかります。
今後の建築保全業務労務単価の警備員(施設警備員)における労務単価上昇にむけ、
既に(一社)全国警備業協会をはじめ、各所で取組が進んでいますが、今後の施設警備員の待遇向上における施策が期待されます。
建築保全業務労務単価について詳しくは、
外部リンク:国土交通省>政策・仕事>官庁営繕>関係法令及び技術基準>技術基準>建築保全業務労務単価
平成30年度 建築保全業務労務単価
http://www.mlit.go.jp/common/001213499.pdf施設警備員の労務単価について詳しくは、
警備員の道 > 警備業 >施設警備員の建築保全業務労務単価
https://keibiin.net/keibikentiku.html
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コメント
承認待ちコメント
2022/07/22 23:08 by 編集
Re: ありがとう
求人条件と給与が異なる件ですが、どういった経緯があったのかわかりかねますので一般論で返答すると、雇用開始時に書面による労働条件の通知はありませんでしたか?「雇用契約書」、「労働条件通知書」などです。
これに署名などしていれば双方同意していたとみなされどうにもならないのではないでしょうか?
労働条件については書面での明示がないのでれば、労働基準法第15条1項の違反。
更に求人内容と待遇が異なっているのでは異議申し立てしたなりだと思います。
雇用開始時に立場が弱く、不利益があっても言いないというケースは往々にしてあることです。
今後のことや、既に退職している。会社に対する感情など状況によりますが、
「条件が異なり未払い賃金があること。」
雇用契約書等がないのでれば、「書面による明示がなく、給与に齟齬が発生していること。」
を会社に伝えればよいと思います。伝えても解決せず、既に退職しているのでば一度労基に行って聞いてみます。と、会社に伝えれば、やましいことがあれば払ってくれる気がします。
例え払ってくれなくても、書面通知がなければ明らかな労働法違反。労基より調査が入るため一矢報いる程度のことにはなると思います。
なんせ労働関係の労働基準監督署などに相談することをお勧め致します。
2022/07/23 08:54 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集