国土交通省は、
従来、公共工事において積算される交通誘導員(管積算)について
休憩時等においても交通誘導が必要な時となるとき、
現場条件に応じて配置人数に対して割増係数による積み上げ方式を廃止。
2018年4月1日分より
休憩時等においても交通誘導が必要な時となるとき、
交代要員も交通誘導警備員の人数に含めて計上する方式に改定されました。
この計上方法変更により、
実態として交代要員が一日拘束される場合であっても、管積算上では一日分に満たない。といった管積算と実態の乖離が補正されます。
管積算において、交代要員分が一日分として計上済みであれば、
交代要員が実態として一日拘束(休憩交代が6時間など8時間に満たない場合など)されたときでも、
一日分を請求する根拠が明確となりました。
交代要員となる警備員や警備会社が無用な負担を負うことがなくなることが期待されます。
労務単価等の直接的な改善ではありませんが、待遇等の改善に繋がる改定となりました。
概略について、
警備員の道 > 警備業
>
交通誘導警備員の警備料金の算定方法 休憩等に交代要員が必要となる時の警備料金の算定方法
詳しくは(外部リンク)、 国土交通省>報道・広報>報道発表資料
>平成30年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定
http://www.mlit.go.jp/common/001226351.pdf P15-16 (7)交通誘導警備員の計上方法の改定
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コメント
せめて昼飯くらい…
交通誘導をやっていると、昼休憩が30分しか取れない、なんて事も良くあります。
掘削を伴わない工事・作業であれば、全て片付けて頂ければ一緒に休憩できますが、道路に穴が開いている状態だとそういう訳には…
これは朗報ですね♪これから熱中症の増える季節でもありますし、しっかり休憩を取って労災防止に向かいます事を願っております。
2018/05/25 06:31 by 猫乃介 URL 編集
Re: せめて昼飯くらい…
工事等に伴う交通誘導では、作業員が休んでいる中でも規制を解除できず・・・ということが往々にありますね。
更に休憩に入っている分少ない人数で凌ぐため、無理のある警備体制となっていることも見かけます。
現行では休憩時間のためだけに交代要員を派遣するということがコスト面や人員都合で難しいことが現実。
しかし、警備業の待遇改善や仕事のイメージ改善のためにはまともに休憩をとれる体制にすることは避けては通れない道です。
ご指摘の通り、労災防止の観点からも業界を上げて交代要員分の取得を推し進めてもらいたいものです。
2018/05/26 23:27 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集