警備員教育における「eラーニング」の導入については、
東京オリンピック等に向けた警備員不足解消にむけ、
インターネットを使用して自宅などでも受講することで警備員養成をはかるなど、導入に向け関係法令の改正を視野に検討されている項目の一つ。
現在の警備員教育(法定教育)に関する警備業法施行規則では、
警備員指導教育責任者資格者証等の要件を満たすもの者が、講義の方法(教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う講義の方法をいう。)及び実技訓練の方法によるものとされています。
このため、現在の法規制では無制限に「eラーニング」による教育を法定教育の時間数に算入することは出来ません。
今回の経済産業省グレーゾーン解消制度による回答では、
・警備員指導教育責任者が講義の実施場所に常駐した状態であること。
・eラーニングに係る教育事項が規則に定める教育事項に該当すること。
以上2点の要件を満たす場合、警備業法施行規則による「講義の方法」に該当。
即ち、一定の条件下において「eラーニング」による受講が法定教育に一部に算入できることが確認されたことになります。
現在の法整備の下では「eラーニング」の利点を十分に活用することは難しいです。
しかし、警備員指導教育責任者等が常駐する営業所等において、
受講期間を予め定めるなどし、受講者(警備員)の任意の時間に受講することで法定教育の一部を随時実施するという受講形態が可能となります。
夜勤等を含め、不規則な勤務員を抱える警備業にとって、受講側(警備員側)に配慮した取組としての活用が期待できそうです。
本件は、当サイト閲覧頂いている方から情報提供を頂き、当方の解釈を含めて取り上げさせて頂きました。
末筆となりましたが、情報提供、ありがとうございました。
詳しくは、経済産業省>ニュースリリース>ニュースリリースアーカイブ>2018年度8月一覧
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました
eラーニング教材を用いた警備員教育の取扱いについて
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180815001/20180815001.html
- 関連記事
-
お役にたてましたなら、応援お願いします。
コメント