年次有給休暇取得が義務化 2019年4月から

 2019年4月1日より労働基準法が改正され、

 10日以上の年次有給休暇が付与された労働者に対し、事業者は5日について時季を指定し与えなけれなばならない。と改正されます。

 対象となる労働者について、事業者は有給休暇5日以上取得させることが義務化されます。
 有給休暇の取得率向上は、労働者の生活の充実のために重要な課題です。

 警備業・警備員の有給休暇取得については、

 取得率が非常に低い。実態として有給休暇制度が機能していないという警備業者も多いのではないかと感じます。


 有給休暇取得については、人件費の増大。人手不足による人員不足など表面上の問題により非常に消極的な事業者などにより、取得率が少ないケースも多く存在します。

 しかし、管理人は警備業の労務費や待遇改善に有給休暇取得の流れは歓迎すべき動きだと考えています。
 
 本来、労務費(労務単価)上で有給休暇を考慮すると、人件費の約1割程度を有給休暇分として引き当てなければなりません。

 警備業では現状で有給休暇取得が少ないため、労務費調査等で実際に有給休暇取得による分で労務単価が押し上げられていません。

 このことが、警備員の労務単価向上に大きく足を引っ張っていると以前より感じています。


 警備業が深刻な警備員不足に悩まされる中、

 有給休暇取得率向上は実質働き手が減ることになり、非常に深刻な問題でもあります。

 しかし、警備業の発展と、警備員の待遇改善には避けることが出来ない一歩です。

 法令に義務付けられた。というだけでなく、警備業・警備員の展望を明るいものとするため、この義務化を機に有給休暇取得率向上が法令以上のものとなるような業界の風潮となってくれることを願いたいものです。


 余談となりますが、

 有給休暇は正社員だけだから・・・

 既に労働時間超過で残業がついてるから・・・

 など、見え透いた理由付けで有給休暇取得を拒んでいる。

 そのような行為に心当たりがあるのであれば、他の業界から如何に遅れてしまっているのか?ということを自覚しなければなりません。

 その自覚なく、人手不足の解消や警備業の発展を吹聴している。

 人手不足の解消や警備業の発展を真に願うのであれば、他の業種からみてどのような就業環境にあるのか?ということを真摯に受け止めなくてはなりません。
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