時間外労働の上限規制 2019年4月から

 2019年4月1日より労働基準法が改正され、

 特別条項締結時(例外時)の時間外労働の上限が新たに設けられます。

 ・単月で月100時間未満(休日労働含む)

 ・複数月平均80時間(休日労働含む)

 ・年間720時間

 但し、建設事業に付随した交通誘導警備業務は5年間の猶予期間が設けられます
 先に記事として取り上げた年次有給休暇取得が義務化と合わせ、施行される改正労働基準法では残業(時間外労働)の上限規制が新たに設けられます。

 2019年4月1日からの上限時間は、

 ・単月で月100時間未満(休日労働含む)

 ・複数月平均80時間(休日労働含む)

 ・年間720時間

 適用の例外

 ・中小企業について2020年4月から

 ・建設の事業、医師等については2024年4月から

 ・自動車運転業務については2024年4月から
 ただし特別条項付きの36協定を締結する場合の年間上限時間について960時間

 建設事業に付随した(建設事業者が委託する)交通誘導警備業務についても、5年間の猶予期間の対象となり2024年4月からの施行されます。


 警備員不足に伴う長時間労働等の問題について、

 交通誘導警備が上限規制の猶予業種に含まれたため、2019年4月からの上限規制の対象とはなりません。

 このため、2019年4月以降も特に交通誘導警備業務において警備員不足による更なる長時間労働が心配されます。
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