名護市辺野古沖の海上警備、受注する警備会社が残業代など給与の一部未払い

 海上警備を受注するセントラル警備保障株式会社において、

 勤務実態と異なる一律休憩時間を日報に記入させ、残業代などの給与の一部未払いによる労基法違反の疑い。
 沖縄防衛局発注、名護市辺野古沖の海上警備業務における24時間勤務において8時間休憩として給与計算を説明。

 業務実態において休憩は2~3時間程度、また何かあった時に対応が求められる手待ち時間であった。

 しかし、作成する日報において8時間休憩での記載を指示されていたというもの。

 内容の真偽を含め、報道として取り上げられたことにより適正な是正が行われることが期待されます。



 沖縄においての案件としては、

 沖縄県東村高江工事での残業代未払いとして労働審判の申し立てに関する報道があったばかり。



 警備業において待機を兼ねた実質拘束した手待ち時間となった休憩時間の取り扱い。

 警備業だけの問題とは言い切れませんが、

 警備員の低待遇問題による警備員不足に関わる深刻な問題です。

 警備業から実態として休憩ではないにも拘わらず休憩時間という運用が解消されることを願いたいものです。



 沖縄県東村高江工事での残業代未払いに関しては、

 過去記事>沖縄県東村高江工事での男性警備員 残業代未払いとして480万円の労働審判を申し立て
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