本件の事故では、
両親が園を運営する法人に対して約4200万円の損害賠償を求める一方、
園側は給食の吐しゃ物誤えんの可能性があるとして対立。
事故原因や刑事においても、
特別監査ならびに運営する運営法人の第三者委員会で原因が特定できず、
京都市が第三者調査委員会を設置する方針へに発展。
両親が当時の園長ら4人を業務上過失致死容疑で京都地検に告訴。
京都地検は16年に不起訴処分(嫌疑不十分)
その後、京都第2検察審査会は当時の園長など4人に対して「不起訴不当」と議決するも、再び不起訴処分。
事故についての過失責任と、プールによる溺水事故であるかが長期に渡り争われました。
判決では、
・園が保育士の役割分担を決めておらず、安全確保されていなかった。
・定員を超える園児をプールに入れていた。
・監視役の保育士2人が一時プールを離れていた。
として、園と保育士の双方に注意義務違反があったと判断されました。
地裁での判決出たことで一区切りを迎えたように思います。
ご家族と支援者にとってさぞ辛く長い日々であったのではないでしょうか。
プールの安全に関わる者にとって、
一つの事故により如何に大きなものを失うことになるのか。ということ改めて痛感させられます。
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あもう君の会 京都市認可保育園プール事故
https://www.facebook.com/withamou/ 2014年に主なプール事故については、
プール監視員の道 > プール監視の事故と歴史 > 水難事故の発生件数
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2014年(平成26年)プール事故事例の一覧
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