警備業の護身用具新基準へ完全移行。旧基準の経過措置6月30日まで。

 警備業法第17条1項の規定に基づく護身用具の旧基準の10年間の経過措置が2019年6月30日をもって終了。
 平成21年7月1日より施行された護身用具の新基準に完全移行となります。
 旧基準の護身用具については、6月中に全て新基準の護身用具への切り替えが必要となります。
 護身用具(警戒棒等)の新基準への対応について、既に多くの警備会社で新基準の護身用具変更届を公安委員会に提出し、配布・運用を完了しているかと思います。
 旧基準の護身用具については、警備員や警備先施設。積載した車両等からも回収を完了し、記録との突合せ作業も進んでいるかと思います。
 しかし、いくら記録があると言えど旧基準の護身用具の警戒棒等は、運用された期間が非常に長く、数十年前の古い物では記録状況が曖昧となっているものもあるのではないでしょうか?

 2019年7月1日の完全移行後に旧基準の護身用が誤って使用された場合、例え適切な使用内容であっても警備業者の法令違反は免れません。

 無用なことで法令違反に抵触することがないよう、
 ・新基準での護身用具変更届の提出状況の確認
 ・旧基準の護身用具の回収と記録との照合
 ・万が一の回収漏れを想定し、旧基準の護身用具の使用禁止の旨を周知
 ・手元や警備先等に保管されたものがあった場合の提出要請
 など、護身用具の新基準への完全移行に備えた対応に抜かりがないよう十分に留意しなければなりません。
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