2019年8月30日、警察庁は「警備員の検定の運用について」を通達。
「警備業務検定の学科試験及び実技試験の出題範囲及び及び配点の基準」を改正、新たな基準は2019年11月1日より施行されます。
新たな基準での主な改正内容では、警備業務2級検定の学科出題範囲において、基本となる部分(警備業法の基本事項及び関係法令)の出題が3割程度に減少。当該業務検定の現場で必要とされる内容の配点が増加するものへと変更されます。
施設警備業務2級の学科試験と例とすると、
基本となる部分
・基本原則、資質向上 10点
・警備業法及び関係法令 20点
当該警備業務に関する必要な知識
・出入管理、巡回の方法、施設警備用機器 30点
・不審者、事故発生時の対応、救護及び危険の防止
護身用具、事故発生時の応急措置 40点
学科試験における知識において、当該警備業務検定の業務別内容(専門的な内容)が重視されるものへと変更される予定です。
出題範囲に改正があるとは言え、合否の判定基準は改正前と変わらず90%以上。
出題範囲が減少する基本となる部分でも、合格を目指す場合にはこれまで通り疎かにすることが出来ないことに変わりありません。
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