厚生労働省は令和2年8月21日での「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」を公表。
全請求数978件
全請求数の内
・医療従者等808件
・医療従事者等以外163件
医療従事者等以外の内警備業を含むと考えられるサービス業(他に分類されないもの)23件
既に新型コロナウイルス感染症は、何時どこで感染するか判らない状況です。
特に不特定多数と接する警備業務に従事する場合には、感染するリスクが大きいため警備員の感染に備えておく必要があります。
不特定多数と接する警備業務に従事する警備員が発症した場合、感染経路の特定は困難であることが予想されます。しかし、そのような場合でも、業務内容と私生活における感染リスク状況を総合的に判断されることで労災補償の対象となる場合があることが示されています。
警備員の感染者発生により警備会社やその担当は勤務調整や感染拡大の防止など、多忙を極める状況になることが予想されますます。しかし、労災補償となるか否かは、警備員の生活に直結する重要な案件。
事情確認が出来るようになったら詳細を確認し、業務により感染を疑われる場合には速やかに労災請求を実施し、新型コロナの中で翻弄されるなか警備員の生活安定に寄与しなければなりません。
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等については(外部リンク):
厚生労働省 > 新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
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コメント
No title
何とかならないんですか?
2020/08/28 10:56 by URL 編集
Re: No title
2020/08/29 03:16 by とある警備員指導教育責任者 URL 編集