施設警備検定の配置基準見直しの動き

 警備員検定資格の配置基準の見直し対して、施設警備業務の検定資格に関する動向についてです。これは、平成22年8月と9月に行われた警察庁と全国警備業協会のヒアリングにてだされた内容の一部です。
 ヒアリングにおいて、施設警備検定資格の配置基準が必要であると考えられている施設は、
・病院(放射線施設や使用済み医療器具などの危険物の専門知識が求められる)
・大学(情報漏えい防止に関する知識が求められる)
・裁判所、警察関係、県庁などの施設
 警備業法18条の趣旨から、現状問題があり、検定資格の配置基準を含めなんらかの対策必要の懸念があるものは、
・SOLAS条約に基づく港湾施設
・テロの対象として想定される、ターミナル駅、浄水場などのライフライン、大使館
・行幸関する警備業務で、X-RAYや金属探知機等を取り扱う警備
となっています。
 これらに該当する施設で新たに配置基準が示される可能性が大きい。というのが、現在わかっている状況です。
 この他、改正内容には、保安警備業務の検定資格の話も出ています。
 保安警備業務については、全く情報がないので、情報がないということは見送られる可能性が大きいとも考えられます。

 施設警備検定資格の配置基準の見直しは、業務に直結する重要な案件です。

 今後の動向に目が離せませんね。
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