・下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと
・本単価には、現場管理費(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費が含まれていないこと(法定福利費の事業主負担額、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている)
などの留意点を十分に理解の上で、適切に取扱うようお願いいたします。
引用終了
と記載されています。
つまり、設計労務単価にはっきりと、管理費「法定福利費の事業主負担額。新任教育・現任教育に関する教育費や、資格取得にかかる費用」は含まれていないとかかれています。
にもかかわらず、建設業者が交通誘導警備員の管理費を必要経費に記載せず、設計労務単価のみを計上している。
また、警備会社の営業担当者も設計労務単価の正しい取り扱いを知らない者が多く、的確な是正を行えていない実態があります。
このため、建設業者は設計労務単価のみを積算に計上し、警備会社の営業担当者は設計労務単価がこれだから・・・という言葉に逆らえないという構図が横行し、悪循環がつづいているのです。
労務単価・警備員の待遇改善には、警備会社の営業担に対する教育。建設業者に対する是正も行う必要があるのです。
全国警備業協会の労務費対策では、全国規模でぜひこの辺に力をいれて対策を実施してもらいたいですね。
引用元
国土交通省 公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000217.html 参考文献
群馬建設新聞 2009年3月18日付紙面
http://www.nikoukei.co.jp/gunma/200903/20090318/kj090318_01.htm
- 関連記事
-
お役にたてましたなら、応援お願いします。
コメント