警備業の行政処分基準について

 先日、「アルコール検知器義務化は現金輸送車も」という記事の中でさらりと警備業のモデル処分基準(以下、処分基準)を紹介しました。
 これについて、誰も疑問を持たなかったですかね?
 それともみなさんが解決済みか、あまりにさらりと書いたので気付かなかったのか・・・
 まあ、管理人こととある警備員指導教育責任者は、この警察庁による警備業者の行政処分について非常に大きな懸念を持ったので、記事として改めて取り上げることにしました。
 懸念していることは、この処分基準では、
・軽犯罪法違反
F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
・駐車禁止違反でも
F 基準期間7日、短期3日、長期14日 の営業停止
 という、非常に重い処分基準となっています。 実態を考えると、警備業務に車両の使用は必要不可欠です。
 駐車違反等を気をつけても、思い違い等で禁止行為に抵触することは少なからずあります。
 これに対して、営業停止という基準通りに行政処分が行われる可能性があることは、継続して警備サービスを提供する企業活動にとっては致命傷です。
 もし本当に行われるのであれば、思わぬ営業停止処分に対して顧客に対する警備サービスの中断という最悪の事態が起きぬように、回避策を準備しておかなければなりません。
 そこで、この処分基準についてどこまで基準通り運用するつもりがあるのか?公安委員会の御偉方に直接確認してみました。
 結論からいえば、
 警備業の行政処分に対してこの処分基準をそのまま当てはめることは非常に稀とのことです。
 当てはめる例として駐車禁止違反の場合では、
 企業(警備業者)として常習的に指示等によってその行為を行わせ、悪質と思われるもの。 などとのことです。
 過敏になる必要はありません。しかし、足元を掬われぬように注意が必要ですね。
 なお、言うまでもなく公安員会の解釈には地域差。
 担当者により千差万別ですので注意して下さい。

 参考資料(外部リンク):警察庁 警備業法に基づく指示及び営業停止命令の基準
 http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/07keibi-besshi.pdf
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